税制上の優遇措置
「麗澤教育充実資金」寄付金は、所得税法及び法人税法に基づき、寄付金控除を受けることができます。
【個人】所得税:寄付金額が2千円を超える場合(寄付金額がその年の総所得金額等の40%を上回る場合は40%を限度とする)、その年分の所得税について優遇を受けられます。住民税:寄付金額が2千円を超える場合、千葉県にお住まいの方は県民税の控除を、千葉県内の一部の市町村にお住まいの方は市町村民税の控除も受けられます。
【法人】受配者指定寄付金:「受配者指定寄付金制度」は、会社法人が日本私立学校振興・共済事業団を通じて私立学校へ寄付する場合に支出した寄付金の金額を損金の額に算入することができる唯一の制度です。この制度を利用される場合、日本私立学校振興・共済事業団との事務手続きは、廣池学園が行います。